テレビ局と上映権侵害
カラオケ法理を緩やかに適用していった場合、各家庭におけるテレビモニター上でのテレビ放送にかかる著作物の上映はテレビ局の管理のもとで行われ、かつテレビ局各社は有料又は営利目的でそれを行っているのであるから、著作権法の規律の観点からは、各テレビ局は各家庭のテレビモニター上での著作物の上映の主体と同視できるのであり、しかも各家庭のモニターで上映された著作物を視聴するものはテレビ局との関係では不特定人であるというべきであるから、テレビ局が放送及び複製、頒布等につき著作権者の許諾を得ただけで上映について許諾を得ていなかった場合には、上映権侵害になるのではないかという気がしてならないのですが、いかがなものでしょうか。
Posted by 小倉秀夫 at 09:55 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
著作権法第2条第1項17 「上映」の定義には、
「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
となっています。テレビ放送は、同第2条第1項8の定義により、公衆送信に含まれるのですから、仮に、各家庭でテレビが映っている状態を「上映だ」と言おうとしても、それはそもそも、公衆送信されたものなのですから、「上映」の定義から外れることになります。
著作権法を、もっとよくお勉強してくださいね
Rédigé par: beriberi | 12 juin 2007, 07:41:36
そりゃ、いくら何でも牽強付会というもんでしょ。MYUTAと同じレベルで議論できる話じゃないでしょ。
Rédigé par: cmoon | 30 mai 2007, 22:11:41