著作権意識が強いからこその貸しレコード業
mohnoさんは、そのブログの中で
日本にしかないレンタルレコード(CD)は、著作権意識が弱いからこそ認められたようなものではないのだろうか。とおっしゃっています。しかし、それは違います。
レコードレンタル業が開始された当時は、正規に生産された商業用レコード等を業として貸与することは日本法では禁止されていませんでしたし、これを禁止することを義務づける国際条約はなく、これを法的に禁止している国も殆どありませんでした。実際、知的財産権の正規の実施品の業としての貸与を禁止する権限を知的財産権者に付与する例は、特許等の他の知的財産権にもありませんので、これが普通の姿であるといえます。
その後著作権関連団体のロビー活動が功を奏し一旦は貸しレコード業を抑制する方向に向かいかけましたが、貸しレコード業者が消費者を巻き込む形でロビー活動を行った結果、商業用レコードを業として貸与する権限を著作権者や著作隣接権者に一定の限度で認めつつ、著作権者は利用料の支払いを条件として原則業としての貸与を許諾するということで落ち着きました。その結果──貸しレコード業者の営業努力もあって──貸しレコードもまた商業用レコードの利用実態として無視し得ない実態を確保していきました。
この実態こそが、その後の国際条約が商業用レコードの業としての貸与を禁止する権利をレコード製作者等に認める方向に動いたのに、日本政府は、当該条項に留保宣言をつける等として、貸しレコード業を保護しなければならなかったのであって、決して著作権意識が弱いからではありません。
では、なぜ貸しレコード業が日本でまず普及したのかといえば、一つは、ウォークマンの普及により、移動中に音楽を聴くというライフスタイルが早期に確立したということがあるでしょう。いずれにせよ、ビニールレコードやCDからメディアシフトさせるのであれば、ビニールレコードやCDを購入して保管しておくことは無駄でしかないのです。
また、日本国民は比較的遵法精神が高く、海賊版の流通が少ないということも、貸しレコード業が日本で普及した理由の一つでしょう。よく考えれば分かることですが、「著作権意識が弱」く、国民の多くが海賊版の売買を躊躇しない国や社会では、貸しレコード業は成り立ちません。
さらにいえば、旧郵政省の放送事業者保護政策との関係でミニFM等の数が少なかったことから、多様な楽曲を無料又は安価で聴取する他の方法が乏しかったということも、貸しレコード業を普及させた要因の一つであるといえるでしょう。
日本以外の諸外国では新たな音楽を聴きたかったら皆何とかお金を工面して新品のCDを購入しているかというとそういうことでもなく、多くの人々は、新品CDを購入するよりも安価な手段を用いて、多様な音楽を聴く機会を確保しています。それらの手段の中では、貸しレコード業というのは、著作権者や著作隣接権者にお金を流している部類にはいるように思います。
Posted by 小倉秀夫 at 02:33 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
レンタルレコード(CD)が、
> 著作権意識が強いからこそ
成立した、というわけじゃない、ということでよいですか?:-)
Rédigé par: mohno | 11 juin 2007, 09:22:29
このエントリの主旨は、日本だって権利意識は強い、貸しレコード業を認めさせたのは業界努力と日本の特殊な状況による、ということでしょう。
どっちが強いか証明してやるという話ではないように思います。
Rédigé par: 無七志 | 10 juin 2007, 18:13:57
そうかもしれません。(実際には、日本以外の市場を考えたら、易々と許諾はできないでしょう)
とはいえ、米国の方がレコード会社の権利意識が弱い、ということは証明されていないのでは?
Rédigé par: mohno | 10 juin 2007, 11:22:13
権利意識が強いというより、日本の国会の付帯決議など何とも思っていないというだけでは?
Rédigé par: 小倉秀夫 | 10 juin 2007, 11:14:55
それって、まさに日本のレコード会社より米国のレコード会社の方が権利意識が強すぎる、とおっしゃっているのでは? :-)
Rédigé par: mohno | 10 juin 2007, 11:03:57
貸しレコードの場合は、利用者が私的使用目的の複製を行うことを前提に、JASRAC等に支払われる許諾料が定められています。
レコード会社の中には、貸しレコード業のせいでレコードの売り上げが鈍っているのだとの被害妄想を持っているところが少なからずあるようですが、レコード売り上げがピークだった90年代にも現在のような貸しレコード業はすでに普及していたわけで、レコード売り上げの減少の原因を貸しレコード業に求めるのは実証的ではないように思われます。さらにいえば、貸与権が付与されたら、国会での付帯決議に従わず、法律の定めにそって1年間の貸与禁止権を行使した洋楽がどうなったのかというと、レコードの売り上げが増えたどころか、新たなファンを獲得することに失敗し、日本国内での売り上げは減少しています。
発売後1年間貸与を禁止することが新品CDの売り上げを増大させないことがわかった時点で、許諾料等の条件闘争に移るのが合理的な経営感覚だと思うのですが、海外レーベルの方々は、日本市場を真剣に研究していないのではないかという気がしてなりません。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 10 juin 2007, 10:16:56
私のレンタルCDに関する知識は、ナガブロさんのエントリ(↓)を超えるものではありません。
http://nagablo.seesaa.net/article/21236598.html
たしかに、ここにも「絶対反対」などと書かれているので権利主張に“控え目”ではなかったのかもしれませんが、つぶすことができなかったほどに普及するまで成長を許してしまったわけです。それに、米国で貸レコードが普及する前に禁止法が制定されたってことは、まさに「そういう動きがあった(かもしれない)けれど(ロビー活動されて?)禁止されてしまった」ということではないのでしょうか。
先日、はじめて TSUTAYA の実店舗を訪れてみたのですが、邦楽CDが圧倒的に多いのですよね。邦楽CDは発売開始3週間でレンタルが解禁されるものが多いそうですが、洋楽CDは1年経たないとレンタルされません。洋楽も邦楽も同じ許諾料を支払っているのだとすると(=お金を流している部類として認められるのだとすると)、多様な楽曲を楽しめる手段がいくつも用意されていない(?)日本において、洋楽レーベルが(邦楽と同じように)もっと早い時期からレンタルを許諾しない理由はどこにあるのでしょう。
小倉さんが以前書かれていたカラオケ法理と代位責任ではどうかという話もあるのでしょうから、おしなべて日本の方が緩いというつもりもないのですが。
ところで、DVD って(普通)複製して返したりしないので、たとえとしては適切でない気がします。で、要するにここなんです。「貸与」って借りている間だけ使う「一時的」なものを考えるわけです。映画のDVDなら、借りて1回見て返すのが普通だからレンタルに(あるいはコピープロテクトにさえ)あまり違和感はないのです。ところが音楽CDって、繰り返し聴くのが普通です。だから借りた期間だけじゃなく聴けるように複製するし、持ち歩けるようにポータブル機器にコピーしたりする。一時的じゃないし、コピープロテクトなんて迷惑なのです。(そりゃ、音楽DVDとか落語CDというものもありますが、主流じゃないということで) だから、音楽CDのレンタルって違和感があるんですよね。
余談で、MYUTA がカラオケ法理を逃れたとしても避けられなかったであろう公衆用自動複製装置の禁止規定などは、私用自動複製装置が持ち歩ける昨今、実効性があるのかなという気がしないでもないですが。
Rédigé par: mohno | 8 juin 2007, 03:59:21
日本では、権利者側が新規立法で押さえつける前に無視できないほどに「貸しレコード業」が普及してしまったので、これをつぶすことはできなかったということであって、権利者側が権利主張に控えめな人たちばかりだったからではありません。他方、米国では、「貸しレコード業」が普及する前に、レコード等について貸与禁止権を制定することができたということです(その代わり、米国は、DVDの貸与は禁止できていません。)。
では、米国ではなぜ貸しレコードの普及が禁止立法に後れをとったのかというと、わざわざレンタル業者にレンタル料金を支払わなくとも、多様な楽曲を楽しめる手段がいくつも用意されていたことが大きいのでしょう。まあ、一部の大都市以外は、貸した物を回収するコストが大変ということもあろうかとは思いますが。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 8 juin 2007, 01:53:50
しつこいですが、「・・・続けられたのではないだろうか。」ではどうでしょうか。(←さっき、ちょっと迷いました)
もともと著作権者側の意識の話をしていたわけですが、では、アメリカで始まらなかったのはなぜでしょうか。ウォークマンって世界的にヒットしたと思うのですが、多数のミニFM等があるアメリカでも CD が売れているわけですし、少なくともビジネスとしては成立したように思います。(でも、実際に始めたら、ロビー活動されて法律で禁止されてしまった気がします、という意味です)
また、ここの本題は「世界一厳重な著作権」という点なのですが、小倉さんは、これに同意されるでしょうか。たとえば、http://jp.techcrunch.com/?p=733 によれば、lala.com が CD 交換の際に、コピーしたデジタル楽曲を削除しなければならないのは「法的に必要なこと」とあるのですが、これは、複製して返す(転売する)ことが認められている日本よりも厳しい面ではないでしょうか。逆にアメリカで MYUTA が認められない気もしないので、歪んでいるとは思いますが。
ところで、レンタカーは複製して返したりしないので、たとえとしては適切でない気がします。
Rédigé par: mohno | 6 juin 2007, 18:21:54
レンタカー業は、自動車メーカーの特許権意識が強くないからこそ、始められたのでしょうか?
権利者側に権利意識が強くあろうとも、これを差し止める権利がなかった以上、どうしようもなかったと思いますが。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 6 juin 2007, 17:38:05
私ごときのエントリに、丁寧なご説明をいただき、ありがとうございます。
では、「日本にしかないレンタルレコード(CD)は、権利者側の著作権意識が強くないからこそ、始められたようなものではないだろうか。」ではどうでしょうか。
Rédigé par: mohno | 6 juin 2007, 17:26:02