日本の裁判所だったら
前回のゼミの課題の一部です。興味のある方は考えてみてはいかがでしょうか。
問1
「Come Together」がChuck Berryの「You Can't Catch Me」に関する著作権を侵害するとしてJohn Lennonが訴えられたことは有名ですが、日本の著作権法に基づいて日本の裁判所が判断していたらどうなっていたでしょうか。
問2
「My Sweet Lord」がChiffonsの「He's So Fine」に関する著作権を侵害するとしてGeorge Harrisonが訴えられたことは有名ですが、日本の著作権法に基づいて日本の裁判所が判断していたらどうなっていたでしょうか。
問3
KICK THE CAN CREWが「クリスマス・イブRap」を制作するにあたって山下達郎の許諾を得ていたことは有名ですが、仮に、山下達郎に無断で「クリスマス・イブ・ラップ」を制作して発表した場合、著作権法上問題があるでしょうか。
問4
Sean Kingstonの「Beautiful Girls」が仮にBen E. Kingから訴えられたとして、日本の著作権法に基づいて日本の裁判所が判断したらどうなるでしょうか。
Posted by 小倉秀夫 at 09:42 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
問1と問2については著名な裁判にもなっているので、著作権法のゼミに所属していたという人が知らないのはまずいでしょう。とはいえ、こういう課題でも出さないと、Chiffonsがもちろん、Chuck Berryも聴かないでしょうね。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 26 juin 2007, 14:43:35
いずれの例もあまり知らないのですが、こういう課題って、Huey Lewis & The News の "I Want a New Drug" と Ray Parker Jr. の "Ghosebusters" のように背景事情は前提にならないのでしょうか。あるいは『記念樹』のように音符を数えて判断する、ということでしょうか。
Rédigé par: mohno | 26 juin 2007, 04:13:54
問3以外はいまの学生さんはしらないんじゃないでしょうか。
このへん、どういう例をつかうかはたいへん。
楽譜とか歌詞とかはつけてのうえでのことなのかな。
ロックンロール県庁所在地の森高の許諾の必要性とかもいいかもしれませんな。
Rédigé par: madi | 25 juin 2007, 19:36:49