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06/14/2007

選撮見録事件高裁判決

 今日は、大阪高裁で、選撮見録事件の判決言渡しがありました。

 結論からいうと、販売差止めの対象となる物件の範囲は大幅に狭まりましたが(例えば、「全局予約モード」機能がないものは差止めの対象外)、各利用者を複製等の主体とした上で、機械の販売者であるクロムサイズも規範的に利用主体と認められるとするもので、理論的にはまあ酷いものです。幇助者について112条1項を類推適用した原審の評判が非常に悪かったので、無理をしてクロムサイズを複製等の主体としたというところでしょう。

Posted by 小倉秀夫 at 04:44 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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Commentaires

「販売差止めの対象となる物件の範囲は大幅に狭まりましたが(例えば、「全局予約モード」機能がないものは差止めの対象外)」
のところがよくわからないのですが、クロムサイズのホームページは、反訴状がアップされていましたが、この何れかが認められた、ということなのでしょうか?
「全局予約モード」のない、集合住宅向け録画装置であれば販売してよろしい」と、明確に書かれた判決だったのでしょうか?
だとしたら、その根拠は何だったのでしょうか?
「全局予約モード」の有無と、クロムサイズ社が主体であるとの結論には、何らかの関連があったのでしょうか?

判決文を読めていないので、何もかもが「?」なのですが。

Rédigé par: beriberi | 16 juin 2007, 11:22:41

http://nagablo.seesaa.net/article/42935209.html
によれば、112条1項の類推は東京地裁では否定されたとのことですが、今回の判決では(地裁の判断を覆して?)この点について否定されたのでしょうか。
(「規範的に」って・・・?)

Rédigé par: mohno | 15 juin 2007, 02:20:58

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