館内での撮影に関する欧米基準
自民党の議員立法である「映画の盗撮の防止に関する法律案」が可決成立したようですね。
これ自体は、アメリカの映画産業のヒステリーに付き合う人達がこんなにいたのだと感心する程度です。
ただ、どうせ欧米の基準に合わせるのであれば、美術館等での私的使用目的の写真撮影を、少なくとも国公立の美術館等については、作品の保護の観点からどうしても問題がある場合を除き認めるようにしてほしいものです。欧米の美術館では、原則写真撮影は自由であり、世界中の人々がそこに行った記念にとばしばし写真を撮っているのです(所詮アマチュアの撮る写真ですから、写真を撮って後で何度も鑑賞するという目的にはあまり使えません。)。しかも、モネやルノアール等の著作権切れの作品のみならず、ピカソなどのように著作権がまだ切れていない画家の作品についても、来場者による写真撮影は原則禁止されてないというのが欧米基準です。
それに引き替え、日本の場合、殆どの美術館は、著作権の保護期間を経過したか否か等とは関係なしに、一律写真撮影を禁止しています。映画の撮影について市民に一定の譲歩を強いたのですから、市民の側に欧米基準の自由を与える程度のバーターをしても罰は当たらないように思うのですが、上記議員立法を推進された議員の方々には、市民の自由に配慮するという考えはあまりなかったのかも知れません。
Posted by 小倉秀夫 at 01:58 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
TrackBack
Voici les sites qui parlent de: 館内での撮影に関する欧米基準:
» Q4:映画盗撮って何ですか? de ピリ辛著作権相談室
Q:タイゾーさん、私はQ3で御質問しました乙女です。ご親切にお答えくださってあり Lire la suite
Notifié: 5 juin 2007 à 23:23:14
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
Commentaires