ASP型着うたデータ変換サービスと著作権法
前回のゼミの課題の一部です。「MYUTA」をもう少しASP的にしてみると著作権法上どうなるのかということで、興味のある方は考えてみてください。
A社は、ユーザーが手持ちのmp3ファイルを着うたとして自分の携帯電話で使用できるようにするために、次のようなサービスを開始した。
ユーザーがその使用するパソコンに蔵置されたmp3ファイルをインターネット経由でA社のサーバBに送信すると、A社のサーバBは、当該mp3ファイルをRAMに一時的に蓄積した状態で、A社が開発しサーバBにインストールされたコンピュータソフトウェアCの機能により、当該mp3ファイルを3G2形式に変換し、さらに、着うたとして使用できるようにヘッダ情報を2バイトほど書き換えた上で、当該データをインターネット経由で元のパソコンに宛てて送信する。
A社の上記サービスは、著作権法上問題があるか。
Posted by 小倉秀夫 at 01:06 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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