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07/19/2007

「私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」ではない

 「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との声明を発表したとのニュースが報じられています。

 しかし、ここで問題となっているのは、録画したデータの家庭内における転送回数をどうするのかという問題であって、それが1回から10回になったからといって、テレビ局のスポンサー収入を減少させる機能を有していませんので、「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との点は経済的観点からはミスリーディングではないかと思われます。

 純粋に経済的なことを考えるならば、機器メーカー及び消費者の協力を得て、テレビ番組の録画再生視聴率の正確な把握を行うこととし、再生視聴されることがスポンサー料に反映するような仕組み作りをする方が有益なのではないかと思います。また、録画した番組データがネットにアップロードされる問題については、受信された情報がどの機械を経由したのかがデジタルデータに埋め込まれるようにする方式をとるべきなのではないかと思います。その方が手段としてより制限的でないからです。

 もっとも、

緩和の前提に「コンテンツへの尊敬」と「対価の還元」(椎名氏)を挙げており
という記載を見る限り、権利者団体の方々は、コンテンツがユーザーに享受されることをコンテンツに対する侮辱と考えている節があるので、この問題は多分に感情的な問題なのだろうと思います。もちろん、視聴者の側からするとこれは大変な誤解であって、リアルタイムで漫然と視聴するのに比べて当該コンテンツに対する尊敬の念があるからこそ、わざわざ再生視聴をするわけです。そういう意味では、権利者の方々には、「家庭内での複製が行われるということは、それだけ自分の作品が尊敬されている証である」と胸を張っていただきたいと思うのです。


cf.

 man vs himself "The Levy"
man vs himself - man Vs Himself - The Levy

Posted by 小倉秀夫 at 08:23 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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