三田さんの要求を満たす著作権法の改正案を考えてみた。
著作権の保護期間を延長すべきという方の延長すべきとする理由のうち、「欧米に従え」という部分を除くと、著作権法51条2項を次のように改正すれば足りるのではないかという気がします。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。本項及び次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。但し、著作権が、著作者(第十五条の規定により著作者とされた法人等を除く。)の遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。)のみに引き続き帰属する限りにおいて、著作者の死後七十年を経過するまでの間、存続する。
これなら、三田さんが時々取り上げる「著作者の死後50年以上生存する遺族」を悲しませる心配はありません。
もちろん、著作権法53条は据え置きでも、「著作者の死後50年以上生存する遺族」との関係では何の問題もありませんので、構わないはずですね。
Posted by 小倉秀夫 at 01:14 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
著作者の死後の著作者人格権は半永久的だし、しかも非親告罪ですね。
Rédigé par: 無七志 | 9 juil. 2007, 01:45:43