ケーブルテレビへの再許諾
「soulwarden 」さんのところで私のエントリーについて言及していただいているようです。
しかしこのおっさん、おふくろさんの時もそうだったけど、基本的な事実を確認せずに書く癖あるよな。
とのことです。私は、選撮見録事件やらまねきTV事件やらでテレビ局側と裁判所で相まみえることが少なくありません。その際、やはりテレビ局側は、国際的なコンテンツホルダーとの関係を金科玉条のように掲げてきます。しかし、では契約書上どうなっているのか確かなことを知りたいので契約書を証拠として提出するように求めても、出てきた試しがありません。
ブログでの議論ならば、そんなもののために大切な契約書を公開するわけに行かないというのはわかるので、「soulwarden」さんにはそこまで求めませんが、裁判の場で、しかも、裁判を自分たちに有利にするために自分たちの側で持ち出した主張を裏付けるために、契約書を書証として提出できない理由というのはよくわかりません。
で、裁判の際に求釈明を行っても出てこない資料を確認してからでないとテレビ局に不利なエントリーは書くなって話でしたっけ。
それはともかく、私の住んでいる葛飾区では、ついこの間まで第三セクターの「葛飾ケーブルネットワーク」がケーブルテレビを提供していたのですが(最近コアラテレビと合併して「株式会社JCNコアラ葛飾」となる)、そこでは東京キー局の番組の同時再送信を行ってきたわけです(合併後もやっていますが。)。
ダウト。
東京キー局は、CATVの権利処理を行っていない。
とのことですけど、本当にCATVによる同時再送信についての再許諾権までとっていないのだとしたら、東京キー局の法務部門ってセンスがないですね。いえ、CATVの助けを借りずして放送対象地域住民にあまねくその放送を視聴できるようにできる自信がおありならよいのですが。
Posted by 小倉秀夫 at 03:07 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (13) | TrackBack (0)