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08/08/2007

入れ墨と著作権

 タイ警察が規律違反の警察官に「ハローキティ」のワッペンをつけたピンクの腕章を着用させた件が話題となりました。その応用問題として、ある種の団体が規律違反をした構成員に「ハローキティ」の入れ墨を(サンリオに無断で)彫った場合に、複製権ないし翻案権侵害となるのかどうか、仮になるとした場合に、サンリオは、著作権法112条2項により当該入れ墨の消去を請求できるのかというと、結構難しい問題です。

 というのも、入れ墨は人体をいわばキャンパスとして絵画等を描く芸術としての側面があるのですが、だからといって、著作権法との関係に限定されるとはいえ、人体を「物」として扱ってよいのかという問題があるからです(「複製」とは(著作物等を)有的に再製することをいいますし、112条2項による侵害防止措置の対象は「侵害の行為により作成された」等とされています。)。


 なお、人体をもって「複製物」と見てよいかという論点は、「コスプレと著作権」との関係でも問題となってきます(例えば、やたらスタイルがよくて八重歯が特徴的な女性が虎柄のビキニを着て髪型を金髪のツインテールにした場合に、高橋留美子は何か文句を言えるのだろうか等)。

Posted by 小倉秀夫 at 02:45 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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