ゼミ合宿 in 2007
9月8日から10日まで、札幌までゼミ合宿に行ってきました。
学部のゼミの合宿ですから、レクリエーションの方が多いのですが、メインの行事としては、一定の立法提言について、肯定派と否定派に分かれて、競技ディベートを行ってもらいました。
その際のテーマは、下記のとおりです。
テーマ1
映画の著作物に関する著作権を除く著作権の保護期間は、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。)五十年を経過をし、かつ、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまで、とする法改正を行うべきである。
テーマ2
「商業用レコードが最初に販売された日から六月を経過した場合において、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て当該商業用レコードに録音されている実演を録音してこれを送信可能化しようとする者は、当該実演につき第九十二条第一項に規定する権利を有する者又は第九十六条の二に規定する権利を有する者に対し送信可能化(送信可能化の手段として行う公衆送信用記録媒体への録音を含む。以下同じ。)の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を裁定の対象である権利を有する者に支払つて、当該送信可能化をすることができる。」とする法改正を行うべきである。
テーマ3
「著作権者による著作物の利用の許諾が公正証書その他の文書により行われたときは、著作権者の許諾に係る著作物を利用する権利は、当該許諾の後に著作権の譲渡を受けた者に対しても対抗することができる」とする法改正を行うべきである。
Posted by 小倉秀夫 at 09:54 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Commentaires
普段のゼミの延長線上の課題を出したのでは、わざわざ合宿する意味がないですからね。まあ、立法政策を勉強することは、現行法及びその運用がどうなっていて、それにはどのようなメリット・デメリットがあるのかを勉強することにも繋がるので、時間がある夏休み等に準備をしてもらうにはちょうどよいのです。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 15 sept. 2007, 11:54:17
お久しぶりです、ゼミOB&後輩のNです。
今年は札幌に行かれたのですか。先生のことですからまた何か意図があってのことだとは思いますが、またずいぶん遠いところまで行かれましたね。
ゼミ合宿の課題というと「著作権法改正案を作れ」だとか「確定判決を覆せ」など、現役時代ずいぶん悩まされたものですが、これまた悩ましいテーマですね。久しぶりに条文に当たりましたよ。
首尾はいかがでしたか?
Rédigé par: N | 14 sept. 2007, 00:07:33