2つのザナドゥ
来月分のゲームラボでの連載コラムに、「メジャーアーティストと声質等が似ているさほど売れていない歌手にそのアーティストの持ち歌を歌唱させ、これを録音して使うという手法」が実演家ないしレコード製作者の著作隣接権としての複製権(録音・録画権)を侵害するか否かという問題を取り上げることにしました。
この問題は、あまり明示的には論じられていませんが、著作権と著作隣接権との違いを際だたせるものですから、もう少し注目されても良いのではないかと思っています。
Posted by 小倉秀夫 at 09:50 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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