« 浪費癖のある女王を何とかしなければ革命の発生を抑えることは難しい | Accueil | 「思いやり」より「思い入れ」 »

11/27/2007

2つのザナドゥ

 来月分のゲームラボでの連載コラムに、「メジャーアーティストと声質等が似ているさほど売れていない歌手にそのアーティストの持ち歌を歌唱させ、これを録音して使うという手法」が実演家ないしレコード製作者の著作隣接権としての複製権(録音・録画権)を侵害するか否かという問題を取り上げることにしました。

 この問題は、あまり明示的には論じられていませんが、著作権と著作隣接権との違いを際だたせるものですから、もう少し注目されても良いのではないかと思っています。

Posted by H_Ogura at 09:50 PM dans sur la propriètè intellectualle |

TrackBack

URL TrackBack de cette note:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/13499/17207950

Voici les sites qui parlent de 2つのザナドゥ:

Commentaires

Poster un commentaire