まさに桁が違う
2007年10月16日から11月15日まで行われた「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の結果、
パブリックコメントの総数は約7500。このうちの8割が「著作権法30条の適用範囲の見直し」に関連した意見で、違法サイトやファイル交換ソフトからのダウンロードを私的複製の範囲からは除外し、違法とするとした中間整理の意見(いわゆる「ダウンロード違法化」)に反対する内容だった。ただし、ダウンロード違法化に関連した全体の8割の意見のうち、約7割が「インターネット上のテンプレートを利用したコピー」(文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室長の川瀬真氏)だったそうです。
ということは、ダウンロード違法化に反対する内容のコメントのうち、インターネット上のテンプレートを利用したコピーでないものが、
も寄せられたということで、それは結構凄いことなのではないかという気がします。
だって、今年の初めの「情報通信審議会第 3 次中間答申 パブリックコメント」ですら、パブリックコメントの提出件数は81件です。「酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針(骨子案)」についての意見に至っては1件です。まさに桁違いです。
Posted by 小倉秀夫 at 01:00 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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