川瀬室長はオープンすぎます
ITMediaの記事によれば、文化庁の川瀬室長はこのようなことをいっているのだそうです。
また法執行の面でも、ユーザーの一方的な不利益にはなりにくいと説く。「仮に、権利者が違法サイトからダウンロードしたユーザーに対して民事訴訟をするとしても、立証責任は権利者側にある。権利者は実務上、利用者に警告した上で、それでも違法行為が続けば法的措置に踏み切ることになる。ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」などとする。
これは不思議な発言です。特定の利用者が違法サイトから音楽ファイルをダウンロードしているかどうかを知る術は著作権者側にはないはずです。これはダウンローダーの氏名・住所が分からないというレベルではなく、ダウンローダーのIPアドレス等すら分からないわけで、「権利者がまず利用者に警告する」ということ自体が不可能です。
他方、確かに著作権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において侵害行為を行ったか否かについての立証責任は権利者側にあるわけですが、では、利用者側は白を切り通せば賠償義務を負わされないから著しく不安定な立場に置かれることはないということを規制立法を作る側が言ってしまうのはいかがなものかと思うし、実際そんな簡単な話なのかというとそうではありません。我が国の民事訴訟法は、訴訟提起前に証拠保全手続きを行うことを認めており(実際、医療過誤訴訟等において広く活用されています。)、著作権者側から「あいつは違法ダウンロードをしているに違いがない」と目をつけられたが最後、著作権者の訴訟代理人と裁判所の職員が自宅にわっと尋ねてきて、私たちの使用しているパソコンのハードディスクに記録されているデータ(パソコンの操作ログを含む)の全てを複写していく可能性だって十分あります(それ以外に、違法ダウンロードをしたということを立証する手段はないのですから、裁判所がその種の証拠保全を認める可能性はなくはないです。。)。
訴訟前の証拠保全として認められなかったとしても、著作権者から あいつは違法ダウンロードをしているに違いがない」と目をつけられた、とりあえず訴訟を提起された上で、著作権法114条の3第4項により準用される同第1項により、私たちが使用しているパソコンを検証物として提出するように命じられるかもしれません。
結局のところ、JASRAC等の著作権者等に、自分のパソコンのハードディスクにどのようなデータが保存されており、また、自分がどのサイトにアクセスしているのかということをまるまる知られることになってしまいます。それでも「ユーザーが著しく不安定な立場に置かれる、ということはない」といわれてしまうと、川瀬室長はどれだけ普段オープンに生きておられるのか知りたくなってしまいます。
Posted by 小倉秀夫 at 12:26 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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Notifié: 24 déc. 2007, 20:04:20
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Commentaires
小倉先生
損害額の推定・見なし規定に頼らずに損害額を立証できなければ、損害は発生していないものとして取り扱うというのは、公正な態度とはいえないと思います。なぜなら、著作権をはじめとする知的財産権の侵害による損害は、先生のご指摘のとおり、そのほとんどが当該侵害行為がなかったら権利者が得られたであろう金額の損失(消極損害)です。そして、このような消極損害は、発生したとしても、権利者がその額を立証することが性質上困難であるからこそ、法律が損害額の推定・見なし規定を設けているのです。ですから、損害が発生しているか否かという問題と、その損害額を推定・見なし規定に頼らずに立証できるか否かという問題は、全く次元を異にする問題だと思います。
ちなみに、私は、先生が例として指摘されている「違法サイトからダウンロードがされなかったら、その代わりにCD等のパッケージ商品が売れて得られたであろう利益」については、たしかに「推定・見なし規定の適用を度外視すると」その損害額の立証が困難であろうと思いますが、損害の発生自体は、権利者がCD等のパッケージの製造・販売の業務を行っていること自体で認められるのではないかと思います。また、無断複製者が適法に権利者の許諾を得たとしたら支払っていたであろう使用料相当額の損害については、不動産の無断占有者に対する賃料相当損害金と同様に、必ずしも損害額の推定・見なし規定に頼らずとも損害額の立証が可能なのではないかと考えているのですが、これが誤りであればご教示くださるようお願いします。
Rédigé par: cmoon | 20 déc. 2007, 12:21:37
先の映画著作権判決で53年保護は立法者意志が明確で無いと言って法律に基づき著作権が消滅しました。
これは専ら正論ですが、同じ理屈で
立法者が「ユーザーが著しく不安定にはならない」と思っていても、
ダウンロード違法が立法されると立法者の意志とは無関係にユーザーPCが保全される可能性があります。
ですから、立法者の意見を鵜呑みにしない方がいいです。
立法されてしまえば、権利者は施行された法律文言だけで正義を主張するでしょう。
Rédigé par: テント | 20 déc. 2007, 02:34:43
損害額の推定・みなし規定に頼らずに損害額を立証してみてください。>c moonさん
なお、その場合、違法サイトからダウンロードしてその著作物を鑑賞するという行為に出なかったとしたら著作権者が現実に得られたであろう金額が損害額ということになります。したがって、例えば私は、フランスシングルチャート上位に位置している楽曲がどのようなものかを知るために、YouTube等にアクセスすることがありますが、そのようにして当該楽曲を鑑賞するという行為に出なかった場合に、わざわざフランス等に渡航して当該楽曲を収録したシングルCDを購入しただろうかというとおそらくそういうことはしなかったと思いますので、推定・見なし規定の適用を度外視すると、そのことによる著作権者等の損害額は立証できないということになります。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 20 déc. 2007, 01:51:18
P2Pや違法サイトが及ぼす権利者への不利益って、
海賊版による被害と宣伝効果による利益で相殺され、
経済学的にはプラマイゼロという結論が出てましたよね。
The Effect of File Sharing on Record Sales an Empirical Analysis
http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_June2005_final.pdf
WinnyはCD売上を減らさず〜慶應助教授の研究に迫る
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0503/29/news097.html
Rédigé par: 通りすがり | 20 déc. 2007, 00:58:33
小倉先生に質問します。
① 小倉先生は、消費者が、既存のCD、DVD等のパッケージ製品を購入する代わりに、著作権者の許諾を得ない(したがって、著作権者に一切の対価が支払われていない)違法サイトからダウンロードしてその著作物を鑑賞するという行為に出た場合であっても、著作権者には全く損害が生じることがない(著作者の正当な利益が害されることがない)とお考えですか?もし、損害が生じないとお考えであれば、その理由を教えてください。
② もし、①について著作権者に損害が生じる(正当な利益が害される)とお考えの場合、違法サイトからの著作物のダウンロード行為につき、著作権者の損害に目をつぶっても守るべき消費者の利益というのは何であるとお考えですか?正当な対価を支払わずに著作物の複製物を入手した者に対し、著作権者への対価支払義務を負わせることが何故不当だとお考えなのでしょうか?
③ 私的録音録画補償金制度を廃止すべきというご意見の方々は、著作権者は著作物の配信業者から既に著作物使用料の支払いを受けているから、それをダウンロードする行為に課金すると二重払いになってしまうという点を最大の論拠として主張していると理解しておりますが、私的録音録画補償金制度について上記のような主張をすることと、違法サイトからのダウンロードする方法による私的複製を30条の範囲外にすることに反対することは、矛盾しないのでしょうか?
Rédigé par: cmoon | 19 déc. 2007, 21:47:31
>JASRAC等の著作権者等に、自分のパソコンのハードディスクにどのようなデータが保存されており、また、自分がどのサイトにアクセスしているのかということをまるまる知られることになってしまいます。
あらゆる個人は著作権者になりえますよね。
って事は。。。
もし自分が反社会勢力側の人間だったらコレを利用しない手はないですね。
Rédigé par: 五重塔 | 19 déc. 2007, 16:17:06