まねきTV本案訴訟が一段落
まねきTV事件の本案訴訟の第一審の審理が一段落となり,判決ないし中間判決(損害論の審理は後回しにして,侵害論の審理しかしていないため)の言渡期日が平成20年6月20日と指定されました。
さて,どうなることやら。
Posted by 小倉秀夫 at 04:34 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (1)
まねきTV事件の本案訴訟の第一審の審理が一段落となり,判決ないし中間判決(損害論の審理は後回しにして,侵害論の審理しかしていないため)の言渡期日が平成20年6月20日と指定されました。
さて,どうなることやら。
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日本レコード協会が、「レコード会社との契約によって配信されているレコード(CD)音源や音楽ビデオなどに表示されるマーク」として「エルマーク」なるものを始めたのだそうです。
とりあえず、発行先一覧のPDFを見てもApple社のiTunes Storeが入っていない時点でいかがなものかという気がします(まさか、あそこは違法サイトではないですよね。)。
それと、(違法にアップロードされた音楽ファイルを私的使用目的でダウンロードする行為が違法化された暁には)ネット上にアップロードされているファイルをダウンロードするかどうかを考える際には、当該音楽ファイルにかかる楽曲について、誰が著作権を有し、誰が著作隣接権を有しているのか、そして、それら全ての権利者から許諾を得てアップロードされているのか否かを責任を持って表示してくれないと困るのであって、「このサイトにアップロードされているものについては、レコード協会傘下のレコード会社から許諾を得ているはずです」ということを表示してもらってもさほど意味はありません。せいぜい、日本のヒットチャートを賑わせているような国内メジャーレーベルの作品については、エルマークが付いていないサイトからのダウンロードは危ないかもしれないというくらいの話です(しかし、iTunes Storeを取り込めていない時点で、それすら怪しいですが。)。
さらに日本レコード協会に注文を付けるとすれば、日本レコード協会傘下のレコード会社が日本国内における著作隣接権を有しているレコードについて、誰から許諾を得れば良いのか、許諾の条件はいかなるものかといった情報を提供するデータベースを作って欲しいです。そうすれば、「違法」なアップロードも若干減るのではないか、少なくとも、「禁止的でない条件で利用許諾をする」という運用がほぼ網羅的になされるのであれば、違法アップローダーに対する社会の風当たりはもう少し強くなるのではないかという気がします。
Posted by 小倉秀夫 at 03:18 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (2)
3月17日に、虎ノ門パストラル新館で行われる
に、パネリストとして出席することになりました。DCAJコンテンツ知的財産権セミナー
進化するコンテンツビジネスモデルとその収益性・合法性
── VOCALOID2、初音ミク、ユーザ、UGMサイト、著作権者 ──
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社の伊藤博之社長や、ヤマハ株式会社内で「VOCALOID2」の開発にあたってきた剣持秀紀さんも参加されるので、興味がおありの方は是非ともご参加下さい。
(日本自転車振興会補助事業なので、セミナーについては参加費無料です。)
Posted by 小倉秀夫 at 02:16 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (0)
B-CASを正しく装着しないとNHKの地上波デジタル放送を視聴することができないのだとすると、放送法第9条第9項
協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
B-CASカードを正しく装着しなければNHKの放送番組を視聴すること自体ができないということになると、暗号の復号という作業を行うB-CASカードは、放送受信用機器の「部品」という位置づけになるようにも思えてきます。
法務的にいうと、NHK等が共同出資して設立した(株)B-CASが製造・貸与するカードしか市場に流通させないという時点で、NHKは付け入る隙を与えているなあという気がしてなりません。NHK等の目的からすれば、規格だけをB-CASで定めて、あとはオープンな環境で家電メーカーにカードを作らせれば良いだけなのですから。
【追記】でも、自由にカードを作らせたら、コピー制御に反応しないカードを作るところが出てくるし、コピー制御に反応することを復号方式使用の条件にしたらそれはそれで「干渉」したといわれかねないという気もしてきました。
Posted by 小倉秀夫 at 09:38 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (0)
著作権審議会(現文化審議会)において最終報告書に本小委員会の結論として、……を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。
との記載が盛り込まれたのに報告書に沿った立法がなされなかったことが、過去に存在します。平成2年6月付の「第8小委員会(出版社の保護関係)報告書」で本小委員会の結論として、出版者に固有の権利を著作権法上認めて保護することが必要であるとの意見が大勢を占めた。
と報告された「版面権」がそうです。
これについては、「経団連が反対した」すなわち「いろいろな企業とか、あるいは研究所などでもってこういう自然科学系の雑誌などを大量にコピーして使って」おり、「したがって、そういったところが多額の経費負担をしなければならないということで抵抗」したために立法化が果たせなかったとされています。なお、その際には、「その版面権を主張されると、ある会社が、どの雑誌のどの部分をどのくらいコピーしているかということを調査されることによって、その会社あるいは研究所が何を今現在開発しようとしているのかということがバレてしまう。これは企業秘密なのにバレてしまう」ので困るとして反対がなされたそうです(以上、半田正夫「著作隣接権とは」83頁(第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『エンターテインメントと法律』(商事法務・2005)所収))。
企業機密と個人のプライバシーと比べたときに、後者は前者より劣ってなどいません。特に、どのような作品を入手し、視聴しているのかということを探知することは、思想・良心の自由とも緊張関係が生じます。だとすれば、「企業秘密の保護」が「版面権」を創設させない理由として有効だった以上は、個人のプライバシーないし思想・良心の自由もまた、私的ダウンロード行為禁止権を創設させない理由として有効に働くはずです。版面権のときは経団連の主張を容れずに版面権の創設に反対した人が、市民の主張を容れずに私的ダウンロード行為禁止権の創設に邁進したとすれば、その人の価値観は、「経団連>著作権関連団体>一般市民」というものであろうと理解することができます(そういう議員さんは、次回の選挙で落としましょう。)。
Posted by 小倉秀夫 at 06:27 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (0)