NHKとB-CASと放送法9条9項
B-CASを正しく装着しないとNHKの地上波デジタル放送を視聴することができないのだとすると、放送法第9条第9項
協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
とどのように整合するのでしょう。さすがに事務所にも放送法の注釈書は置いていないので、機会を見つけて弁護士会の図書館に調べに行かないと分りません(調べに行っても分からないかもしれませんが。)。
B-CASカードを正しく装着しなければNHKの放送番組を視聴すること自体ができないということになると、暗号の復号という作業を行うB-CASカードは、放送受信用機器の「部品」という位置づけになるようにも思えてきます。
法務的にいうと、NHK等が共同出資して設立した(株)B-CASが製造・貸与するカードしか市場に流通させないという時点で、NHKは付け入る隙を与えているなあという気がしてなりません。NHK等の目的からすれば、規格だけをB-CASで定めて、あとはオープンな環境で家電メーカーにカードを作らせれば良いだけなのですから。
【追記】でも、自由にカードを作らせたら、コピー制御に反応しないカードを作るところが出てくるし、コピー制御に反応することを復号方式使用の条件にしたらそれはそれで「干渉」したといわれかねないという気もしてきました。
Posted by 小倉秀夫 at 09:38 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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