購買力の旺盛な層を無視したビジネス
mohnoさんが、「コンテンツの使用許諾を取るには」というエントリーの中で、
きちんとリターンを見せることができれば、けっこういろいろなコンテンツが出てくるんじゃないかと思う(何しろコンテンツホルダーは、みな、金の亡者なんだから:-))。
と述べています。しかし、公平に利用許諾を行い、これにより正当な報酬を受けることにより得る利益よりも、偏頗に利用許諾を行いこれにより生じた独占的利益の上前をはねる方が、自分たちにはお似合いだ、とコンテンツホルダーが考えたときには、そのようにはなりません。
mohnoさんは、
たとえば、小倉弁護士が iTunes の品ぞろえが悪くて「日本の有料音楽配信が栄えない」なんて嘆いているけれど、実はジャニーズ以外はすべて「着うたフル」にそろっていたらしい(はてブより)。最近、RIAA のデジタル音楽配信市場の数字をみて驚いたのだが(まだ2006年の数字しか出ていないが)、米国の市場規模は8.78億ドル。対する日本は(2006年で)535億円。人口比/GDP比(約2.5倍)を考えると、ものすごいドル箱(いや円箱)に成長している。だから、こぞってみんなが携帯向けに楽曲を配信したがるのだろう。
と仰っています。が、本来、着うた配信に許諾を与えることと、iTunes等のパソコン向け音楽配信に許諾を与えることとは矛盾しないはずです。といいますか、「配信業者に配信の許諾を与えてこれに対して正当な許諾料の支払いを受ける」というビジネスモデルにおいては、許諾先の配信事業者を絞る理由はあまりありません。しかし、現実にはそうなっていないわけで、それは、レコード会社と、特定の配信業者の資本関係に注目した方が合理的な説明ができるのではないかと思います。
その結果どういうことが起こっているかというと、携帯のみユーザーよりは平均的な可処分所得の高いパソコンユーザーを、潜在的な顧客から排除することになっているわけです。ミドルクラス以上の、購買力の旺盛な層に届く商品展開をしないでおきながら、「コンテンツをネットに流しても儲からない」みたいな言い方をされても、「なんだかな」としか言いようがないわけです。もちろん、携帯ユーザーは数が多いので「広く浅く」ビジネスだけでよいのであればそれでもよいのでしょうが、そうであるならば、レコード会社として敢えて潜在的顧客としては見限ったパソコンユーザーが非正規市場から音楽データを調達することに目くじらを立てることもないように思うのです。
Posted by 小倉秀夫 at 10:36 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (1)
