「ネット法」に関して質問してみました。
「ネット法」について,提唱者の真意をあれこれ詮索しても始まらないので,電子メールで質問してみることにしました。どのような回答がなされるのか楽しみです。
デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム 御中
私は,弁護士業を営むとともに,大学で著作権法を教えるものです。貴フォーラムが提言された「ネット法」構想に大変興味を抱きましたが,何点か分からない点がありましたので,ご質問させていただきたいと考え,電子メールを差し上げる次第です。
- 貴フォーラムにおいては,「ネット法」において,著作権等管理事業法第3章,とりわけ第16条のような規定を置くことを想定されているのでしょうか。
- そのような規定を置くことを想定されていない場合,「ネット権者」が,自己と一定の資本関係にある事業者に対してのみ許諾を行うことにより当該事業者の収益が増大した結果直接的または間接的に得た利益もまた,権利者に対する分配の対象となるのでしょうか。
(例えば,レコード製作者Aが,自己がネット権を有する楽曲甲を,AとBが半額ずつ出資して設立した配信会社Cにのみネット配信を許諾した場合,楽曲甲にかかる作詞家,作曲家,実演家等が分配を受ける「収益」とは,CからAに支払われる許諾料のみが対象となるのでしょうか,楽曲甲を配信することによりCが受ける収益の全額または半額も「収益」に含まれるのでしょうか。)。ご多忙のこととは存じますが,以上の点につきましてご回答いただければ幸いです。また,「ネット法」構想につきましては同様の疑問をお持ちの方も多いと思いますので,貴フォーラムのご回答を,私のブログ
http://benli.cocolog-nifty.com/にて公開させていただければ幸いです。以上
Posted by 小倉秀夫 at 11:03 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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