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03/18/2008

ネット法?

「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」は17日,

インターネットでの流通に関する権利をネット権者に集中する。原権利者らは、インターネット上の流通については原則として権利行使できなくなるが、代わりにネット権者に対して報酬請求権を持つことになる

としつつ,

ネット権の対象となるコンテンツは当初、インターネット上での流通の要請が大きい映画、放送、音楽の3分野とし、それぞれ映画製作会社、放送事業者、レコード製作者がネット権者となる

とする政策提言をまとめたのだそうです。しかし,従前ネットでのコンテンツ流通を阻んできた事業者に許諾権を与えても,コンテンツのインターネット上での流通は盛んにはならないだろうと思ったりします。例えば,東京キー局で製作され放送されたテレビ番組のインターネット上での流通に関する許諾権をテレビ局に集中させた場合に,徳島県在住者が視聴できるような形で流通させることを許諾してくれるのだろうかというととても疑問だったりします。また,音楽のインターネット上での流通に関する許諾権をレコード製作者に一本化させた場合に,メジャーレコード会社が共同出資して設立した音楽配信会社のライバル会社に許諾してくれるのだろうかというととても疑問だったりします。

 日本におけるデジタルコンテンツの流通を促進するのが狙いなのであれば,単に許諾権を特定の事業者に一本化するだけでは足りず,許諾権を一本化された事業者が,どのネット事業者に対しても,同じ条件で許諾を行うという体制を組む必要があります。といいますか,この提言では,デジタルコンテンツの流通を促進するために,特定のコンテンツに関して他社が有する許諾権を強制的にとりあげてしまおうという話なのですから,映画製作会社、放送事業者、レコード製作者は,本来,自社の競争制限的利益を追及するためにこの許諾権を差別的に行使することは,一種の権利の濫用であって,許されるべきではないはずです。

 「有識者」が集まっていながら,そのことに触れられていないのが残念です。

Posted by 小倉秀夫 at 01:51 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle |

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