ソフトウェア紛争解決センターがADR法に基づく認証を取得
そういえば,財団法人ソフトウェア情報センターの主宰する「ソフトウェア紛争解決センター」が,7月28日に,裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)に基づく認証を取得していたのですね。
私も,若輩者ながら,仲裁人・あっせん人候補の一角に加えていただいています。
よろしければ,お気軽にご利用下さい。
Posted by 小倉秀夫 at 08:34 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
Commentaires