他人に迷惑をかけなくてもアンフェア?
昨日のエンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワークのシンポジウムは盛況でした。
当日の私の質問は,結局,(著作権者の許諾を得ない)著作物の利用が「フェア」であるか否かの判断基準に関するものでした。その利用が,著作権者による著作物を通じた投下資本の回収可能性を阻害しないような利用(三田先生の挙げた例に則していえば,問題集を発行する出版社が,どの問題を問題集に掲載するかを検討する資料として,入試問題を社内サーバに蓄積する行為)って,アンフェアなのでしょうか,ということでした。
私たちは,他人に迷惑をかけずに,別の他人の利益になることを行っている場合にも,それは「フェアではない」として制裁を受けなければならないのか。それは,公共の福祉に反しない限り自由な行動が許されるとする日本国憲法下のルールとして適切なのかという問題でもあります。「あちら側」の人の意識というのは,よくて「著作権法」によっていくらでも国民の自由を制約することができるという明治憲法的意識にとどまっているのではないかと思うことがあります。
Posted by 小倉秀夫 at 12:55 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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» ELNシンポジウム de 六甲山麓日記
エンターテイメント・ロイヤーズ・ネットワークという団体のシンポジウムに出席した。
「フェアユースは本当にフェアか!? -フェアユースが著作権にもたらす論点分析―」
パネルディスカッションを聞いて、大いに無力感が残った。フェアユース規定の導入の是非が、いまだに「△△の行為を適法とすべきか」という次元で議論されていたからである。これは議論の次元を完全に誤っている。
私が既に昨年の著作権法学会で指摘し、また知財戦略本部の検討会でも報告したとおり、個別規定と一般条項(フェアユース)の違い... Lire la suite
Notifié: 31 mai 2009, 17:26:35
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