翻案権侵害の例
中央大学での著作権法のゼミで、
問6 下記文章のA~Fに適切な語を入れて下さい。
「AのBという楽曲のうちCと歌っている部分は、DのEという楽曲のうちのFという歌っている部分の歌詞/曲の『表現上の本質的な特徴の同一性を維持』 しており、その『表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる』ので、翻案権侵害に当る。」
という課題を出したのですが、どのような答えが返ってくるのか楽しみです。
もちろん、
問5 「料理の鉄人」と同様の料理バトル番組を、「料理の達人」というタイトル名で制作し、放送することは許されるか。どのような点につき「料理の鉄人」を真似たら、フジテレビの著作権を侵害することとなるでしょうか。等普通の課題も出してはいます。
Posted by 小倉秀夫 at 11:47 AM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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