Twitter Squatting
ABA Journalによれば、セントルイス・カージナルスのTony La Russa監督が、自分の名前を騙ったTwitterページが作成されているので削除せよと要求したのに拒否されたとして、Twitterを訴えたようです。
同ジャーナルによれば、請求の原因として、" trademark infringement, cybersquatting and misappropriation of likeness and name"といったものをあげているようですが、日本法の感覚だとどれも厳しそうな気がします。Twitterの場合、「商標的使用」からは遠そうですし(具体的な商品やサービスと結びついていれば別ですけど。)。
偽Tony La Russaがつぶやいた言葉次第によっては、名誉毀損が成立するかなあとは思います(実在の女性の名前を騙って、卑猥な内容を掲示板等に投稿したりするのと、同レベルの話として。)。
Posted by 小倉秀夫 at 04:57 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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