ダウンロード罰則化について松あきら議員に質問してみた
とりあえず、松あきら参議院議員のウェブサイトにアクセスし、所定のフォームにデータを入力することで、下記の質問をしてみました。回答が返ってくることを望む次第です。
私は、弁護士を務めるとともに、中央大学にて兼任講師として、著作権法のゼミを担当するものです。
先生は、違法にアップロードされた音楽・動画ファイルを私的使用目的でダウンロードする行為(以下、「ダウンロード行為」といいます。)に刑事罰を科すこととするように求めていると伺っております。この点につき、いくつかお聞きしたいことがあります。
- ダウンロード行為を民事法的に違法とする著作権法改正がなされてからまだ日が浅く、その効果も明らかになっていないのに、これに刑事罰を付そうとするのはなぜでしょうか。
- ダウンロード行為に刑事罰を付す法律改正を請願された方々は、民事法上の権利をきちんと行使した上で、なおダウンロード行為に刑事罰を付することが必要だといっていたのでしょうか。どのような権利行使をどの程度されたのか、データはご覧になったのでしょうか。
- ダウンロード行為に刑事罰を付することとした場合、警察は、捜索差押え令状を得て個人のPCを押収し、そのPCにどのようなデータが蔵置されているか、どのPCからインターネット上のどのサイトにアクセスしたのかを調査することが許されることになります。それは、個人のプライバシー権を大いに侵害することとなりますが、その点についてはどうお考えでしょうか。
- 違法アップロード行為と異なり、個々人のPCを押収してその中を検査する以外に、誰が違法ダウンロードをしているのかを特定する手段はありませんので、ダウンロード行為を行った個人を処罰するために必要な捜査を行えるようにするためには、嫌疑が希薄でも個々人のPCに対して捜索差押えをなし得るようにする必要があります。そこまで視野に入れた上で、ダウンロード行為に刑事罰を付すことを求めておられるのでしょうか。
ご多忙のこととと存じますが、よろしくご検討下さい。
Posted by 小倉秀夫 at 07:13 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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