首都大学東京でのシラバス
今年の後期は、山神先生のピンチヒッターとして、特別に首都大学東京の法科大学院で著作権法の授業を担当することになりました。
以下が、そのシラバスです。
- ガイダンス
著作権法の目的及び基本構造 - 著作物性概論
- 著作者
- 著作物の利用
- 著作権の制限⑴
- 著作権の制限⑵
- 利用許諾・裁定・保護期間
- 著作者人格権
- 著作隣接権
- 差止請求権
- 損害賠償請求権
- 刑事罰
- 著作物性詳論⑴
- 著作物性詳論⑵
- 国際間の著作権紛争
今回、「著作物性」について「概論」と「詳論」とを分け、「詳論」を後ろに持っていくことにしました。教科書的には、最初にみっちり著作物性について学習した後に、「著作者」「人格権」「利用権」と進むのがオーソドックスなのですが、それだと、最初の数回、「著作物性」の議論だけでやることになってしまいます。それって、学習する側からすると、先が見えない段階で、権利の客体についての勉強を延々とさせられるという意味で、却って理解しがたいのではないかと思ったからです。「司法試験のことだけ考えると、著作物性の有無を判断させる問題など出せるはずがない」とかそういう理由ではありません。著作物性の有無を判断する術を持たない弁護士なんて実務で役に立ちませんから。
Posted by 小倉秀夫 at 03:42 PM | Permalink | Commentaires (0) | TrackBack (0)