『日本における追及権導入の可能性-欧州の見地から―』を聞いて
昨日、早稲田大学の8号館に行き、「2016春RCLIP国際シンポジウム
『日本における追及権導入の可能性-欧州の見地から―』」を聞いてきました。その上で、疑問に思ったことを少し羅列してみることにしました。
- 追及権を著作権(著作財産権)と位置づけておきながら「譲渡不可」とするという構成があり得るのか。
- 原作品の特定の売り主に対する追及権に基づく金銭支払請求権は差押え禁止財産となるのか。
- 追及権を「譲渡不可」とした場合、自然人たる著作者が破産した場合どうするのか。
- 追及権を「譲渡不可」とした場合、自然人たる著作者が死亡し、その法定相続人が限定承認した後の換価をどうするのか。
- 追及権を「譲渡不可」とした場合、法人著作との関係をどうするのか。
- 法人著作についても「譲渡不可」な追及権が成立するとすると、当該法人が破産したり、解散した場合にどうするのか。
- 原作品が裁判所の競売手続で換価された場合にも、追及権は及ぶとするのか。
- 裁判所の競売手続における換価についても追及権が及ぶとした場合、差押え債権者や一般債権者との優劣はどうなるのか。
- 原作品が譲渡担保に提供された場合、担保提供時に金員の支払い義務が生ずるのか、あるいは清算時に生ずるのか。
- ある建物内の動産全体に集団動産譲渡担保が設定された場合に、当該建物内に絵画の原作品が含まれていた場合、どうするのか。
- ある建物内の複数の絵画が一括して売却された場合に、どの絵画の著作者(又はその相続人)にいくらの支払い義務を有するかをどのように算定するのか。
- 追及権創設後に新たに原作品が第一譲渡される場合、将来の追及権負担を考慮して価格水準が低下することとならないか。
- 追及権を創設することが、絵画の著作物の創作のインセンティブを高めることに繋がるとするメカニズムは何なのか。
Posted by 小倉秀夫 at 05:43 PM dans au sujet de la propriété intellectuelle | Permalink
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