ネット上でしか消息がわからない者と不在者
【設例】
Yは、匿名電子掲示板「甲」の管理人である。Xは、「甲」においてその名誉を毀損するコメントを匿名の投稿者により投稿されたものである。Xは、Yに対し、プロバイダ責任制限法第4条第1項に基づく発信者情報開示請求訴訟を提起しようとしたが、Yは、ネット上での消息は確認できるものの、住民票上の最後の住所にはおらず、その後の住所ないし居所は不明であった。
【問1】
Xは、間接強制金がほしいのではなく実際に問題の投稿者のIPアドレスを開示してもらいたかったので、家庭裁判所に対して、Yについての不在者の財産管理人の選任の申立てをした。この申立ては認められるか。
【問2】
Zは、Yの不在者財産管理人に就任したものの、「甲」への匿名投稿者のIPアドレスの取得方法がわからず、また、「甲」の運営費用が従前どこから出ていたのかも把握できなかった。そこで、Zは、このまま「甲」の運営を続けていてはYの財産が減少していってしまうだけであると考え、電子掲示板「甲」の運営を中止しようと考えた。Zは、電子掲示板「甲」の運営を中止するにあたって、家庭裁判所の許可を要するか。
【追記】
別の問題を提示したい方はご自身のブログでどうぞ。
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