ハンブルグのAnonymity Provider
Softicから送られてきた資料を見ていたら、無線LANルータにパスワードを設定せずに不特定人からのアクセスを許していた個人は身元不明の第三者が当該ルータを介して行った著作権侵害行為に関して刑事責任を負う旨の判決が今年の9月にハンブルグ地裁で下されていたとの記事が目に入りました。
私はドイツ語が読めないので原典に当たれないのが残念ですが、Anonymity Providerの法的責任を探る上では重要な判決なのではないかという気してなりません。
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Commentaires
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ドイツ判例を参考にすることをとやかく言われてしまうと、「中立的行為による幇助」の議論も成り立たなくなってしまいますね。これも、ドイツでの議論を参照する形で議論がなされていますし。
Rédigé par: 小倉秀夫 | 15/11/2006 16:04