「内部告発や危険水域からの発言」以外の言論に際してまで匿名表現を用いることは匿名の濫用とはならないか。
匿名での表現を認めるべきとする根拠が「内部告発や危険水域からの発言」を守ることにあるのだとしたら、むしろ、「内部告発や危険水域からの発言」以外の言論に際してまで匿名表現を用いることは、匿名の濫用とすら言いうるのではないかという気もしてしまいます。少なくとも、「内部告発や危険水域からの発言」を守るために匿名での表現を認めるべきとする人々は、「内部告発や危険水域からの発言」以外の言論に際してまで匿名表現を用いることは自粛すべきなのではないかと思うのです。
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