実証されない自負
「日本の刑事裁判においては、被告人の99%以上に対して有罪判決が下される」という客観的なデータから何が読み取れるのかということが問題です。
- 検察官は、裁判官が確実に有罪とする程度の証拠がなければ起訴しないので、被告人の99%以上に対して有罪判決が下される
- 検察官は、それを見れば裁判官が有罪判決を下しにくくなる証拠を法廷に提出させないことができるので、被告人の99%以上に対して有罪判決が下される
- 裁判官は、検察官が起訴してきた被告人については有罪判決を下すのが原則であると考え、これを実践しているので、被告人の99%以上に対して有罪判決が下される
等の可能性があります。あるいは、「検察官が不十分な証拠で起訴してきたが、起訴された以上仕方がないということで裁判所はこれを有罪とした。すると、検察官は、裁判所はその程度の証拠でも確実に有罪とするものとして、起訴をするためのハードルを下げてきた。その後、そのハードルすらクリアできないレベルの証拠で起訴してしまう検察官が現れた。起訴された以上仕方がないということで裁判所はこれを有罪とした。すると、検察官は、裁判所はその程度の証拠でも確実に有罪とするものとして、起訴をするためのハードルを下げてきた。……」という負の連鎖反応を起こしている可能性だってあるのです。
また、1.の場合には、「裁判官が確実に有罪とする程度」というのがどの程度なのかによってずいぶんと意味合いが変わってきます。「裁判官が確実に有罪とする程度」というのが極めて低いレベルであるとするならば、「裁判官が確実に有罪とする程度の証拠がなければ起訴しない」といっても、嫌疑なし・嫌疑不十分で不起訴となる度合いというのはそれほど高くはないということができます。
検察関係者(検察OBの弁護士の一部を含む。)は、しばしば、「検察官は、裁判官が確実に有罪とする程度の証拠がなければ起訴しないので、被告人の99%以上に対して有罪判決が下される」のであり、かつ、「裁判官が確実に有罪とする程度」というのは「合理的な疑いを容れない程度」であると一般に対して説明します(例えば、ここ)。しかし、このことを実証するデータというのは特に提示されることはありません。もちろん、研究者等は、嫌疑不十分で不起訴となった案件の証拠関係を閲覧することは通常できませんから、上記検察関係者の説明に対する反論というのも難しいのですが(過去の新聞記事を検索してみると、「殺人」の場合、被害者の死因が解剖により特定されずに嫌疑不十分になるというパターンが多いように思います。)。
もっとも、この点については、特に痴漢事件に関して、「ほとんど『被害者』の供述しかなくても、起訴がなされ、有罪判決が下される」ということが昨今問題となっており、「『合理的な疑いを容れない程度』の有罪証拠がなければ検察は起訴をすることはなく、裁判所も有罪判決を下すことはない」ということにつき、疑問が呈されているところです。しかし、この疑問に対して、「痴漢については、政策的な理由から、起訴をするための心証のラインを引き下げている」とか「痴漢においては、『被害者』の供述の信用性に疑いを抱くのは合理的ではない」等の理由が提示されているわけではありません。
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