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27/02/2007

「成りすまし」か否かを判別する方法

 名誉毀損や侮辱の場合、その殆どは問題とされている文章自体で判断が可能です。これは、壇先生の情報ネットワーク法学会等での発表等でも明らかにされていますが、実務的には、発信者情報開示請求すら、摘示事実の真実性を争点とするまでもなく、公益目的等が認められない等として、あっさり認められているようです。

 これに対して、「成りすまし」かどうかというのは、少々難しいです。もちろん、文章の内容から見て明らかに「成りすまし」であろうと判断しうる場合はあります(例えば、実在の女性の実名を用いて匿名電子掲示板に「私をレイプして下さい」云々という書き込みがあった場合など)。ただし、文章の内容や文体が、その実在の人物が語りそうなものである場合には、文章だけから「成りすまし」かどうかを判断することは困難です。

 尤も、実在の人物がネット以外の通信手段を用いて連絡することが可能な程度に特定されている場合は、その者と連絡を取り合うことによって、「成りすまし」の有無を判断することが一応可能です(私のように日ごろから実名を用いている場合はもちろん、吉田望さんのように普段はハンドル名を用いる方であっても、実名と現実空間での所属等を明らかにされている方であれば、同様の処理が可能です。)。もちろん、実際にその実在の人物が投稿したコメントについて「成りすまされた」ことにしてその削除を求めてくる可能性が理論的にないわけではありませんが、コメントを投稿した本人がそのコメントの削除を求めるのであれば、これを削除すること自体に問題は生じません。

 特定のハンドルを用いてコメントを投稿している方であっても、いわゆる黒木ルール的な顕名を行っている方の場合は、「母体」であるブログの方にアクセスして、ブログ主宛に確認のメールを送ることにより、問題のコメントが成りすましによるものかどうかを確認することができます。

 黒木ルールにすら基づいていない仮名投稿者については、「成りすまし」か否かを判断する合理的な方法というのはなかなかないですね。

 「成りすまされ」ることなく安心して複数のブログにコメントを投稿できるようになるためにも、「共通ID」システムの導入は有益かと存じます。

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Commentaires

しかし、2月21日以降、「菅理 徹」のハンドル名で投稿されたコメントは、「移動中につき、Air-H" + Zaurus にて失礼。」とされたものを除き、すべて同一IPアドレスからなのです。

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