欧文による抄録
前回の情報ネットワーク法学会の定期大会で発表した「Anonymity Provider の法的責任」について、同学会用のローレビュー紙に掲載すべき原稿を、何とか学会事務局に送信しました。
何が困るって、「欧文による抄録」までつけろと指示されているところです。このように指示されてしまうと、邦文による抄録を、欧文でかける範囲に合わせざるを得ません。
(私の母校である早稲田大学法学部では、英文を読むことは入試で求められても、英文を書くことまでは求められていないのです。)
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