開示請求の対象
昨日は、某所で発信者情報開示の研究会がありました。
壇先生もわざわざ大阪からお越しでした。
私は、なんだかんだ言っても摘示事実が真実か否かが争点となってもよいものをピックアップする傾向がある(そのため、依頼者が本当にむかついている発言を開示請求の対処から外すことが少なくないのです。)のですが、言葉遣いといいますか言い回しに問題がある場合には、真実性の有無につき判断するまでもなく発信者情報開示が裁判所で認められているとのことなので、もう開示請求の対象のピックアップ作業をもう少しラフにやってもよいのかなあと思いました。
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