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22/03/2007

オープンな場でしかセクハラの訴えを認めない企業

 ある企業において、セクハラ対策委員会が次のような方針を打ち出したら、その企業は十分なセクハラ対策をしている企業として認めてもらえるのでしょうか。

 社内におけるセクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)を現在受けていて、それをやめさせてほしいと会社に希望する人は、社内のロビーに用意された掲示板に、名前、所属を記載した上で、誰からどのような言動を受けたのかを具体的に記載して下さい。社内のセクハラ対策ボランティアスタッフがそのうち何らかの対策をとるかもしれません。

 セクハラの訴えがあった場合に、その真偽を確認するために、「被害者」の名前や所属をセクハラ対策委員会は知る必要がありますし、セクハラをされたと訴えられた社員も、認否・反論するために、その「被害者」の名前や所属及び問題とされているセクハラ行為の具体的な内容を知る必要はあるでしょう。しかし、それを誰でも閲覧しうる場所において公開する必要はないはずです。それどころか、セクハラ対策をしてもらうためには、どのようなセクハラ行為をされたのかを周囲の目に晒さなければいけないと言うことになれば、周囲の行為の目に晒されることを怖れるあまり、セクハラ対策をしてくれと訴えることを躊躇してしまうことにも繋がりかねないといえます。

 ということで、上記のような方針を採用する企業があったとすれば、「セクハラを助長する意図」があると見られてもやむを得ないところです。

 では、権利侵害発言の送信防止措置の要求をオープンな電子掲示板上でしか受け付けない方針の電子掲示板管理者はどうでしょうか。

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Commentaires

そうした対応が合法だというのが意外ですね。
アメリカなどでも同じなのでしょうか。

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