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29/07/2007

実名表示制と免許制

 実名登録制にせよ、実名表示制にせよ、それは免許制とは異なる概念です。

 例えば、インターネット通販を行うには特段の免許は不要ですが(販売にあたって免許が必要な商品については所定の免許はもちろん必要です。)、いざインターネット通販を行うにあたっては、そのウェブサイト上に氏名及び住所を掲載しなければなりません。個人事業主が自宅をベースにインターネット通販を行う場合、その個人の氏名と住所をウェブサイト上に表示しなければならないのです。

 「そんなことを義務づけてストーカーに襲われたらどうするのだ」と言ってみても、あるいは、「欠陥商品を売りつけたり、代金だけ受け取って商品を送らないような悪質な業者にだけ、氏名表示等を義務づければよい」と言ってみても、どうしようもありません。もちろん、悪質なインターネット通販事業者は海外のサーバを用いる可能性もありますし、そもそも外国法人が悪質な通販サイトを国内向けに開設する可能性もありますし、悪質な通販サイトは正しく氏名表示をしない可能性も十分にあるのですが、だからといって、匿名でインターネット通販を営む権利を認めようという動きは、私が知る限り、起こっていないようです。

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