「「Googleやソーシャルブックマークを使えばいいのだ」と無責任に言い放たれても…」というエントリーについて、Beyondさんから執拗なコメントの投稿を受けています。
「Aという属性を有するBは、Cとなる場合がある」という命題(以下、「命題甲」といいます。)は、「CとなったBは、Aという属性を有している」という命題を導きません。命題甲は、Cという結果をもたらす要因を「BがAという属性を有すること」に限定していないからです。同様に、「Aという属性を有しないBについてCとなった例がある」という事実は、命題甲に対する反証にはなりません。
Beyondさんは、
これが誤読とおっしゃるのでしたら、元々の表現の仕方について、弁護士(表現者の中でも一般的に責任あるとされる表現者という意味)としてのモラルに欠けますねという主張です。
と仰っているのですが、上記の程度のことを理解できない人に誤解されたからとって「モラルに欠ける」といわれても困ってしまいます。
Beyondさんの要請に従うとなると、
他人の著作権を侵害した場合には、10年以下の懲役刑が科せられる可能性がある。
との表現はモラルに欠けるということになってしまいそうです。
他人の著作権を侵害した場合には、10年以下の懲役刑が科せられる可能性がある。但し、10年以下の懲役が科せられるのは他人の著作権を侵害した場合に限られないので、10年以下の懲役が科せられたからと言って必ずしもその者が他人の著作権を侵害したとは限らない。その辺を誤解しないように!
とまで説明しないと、Beyondさんから「モラルに欠ける」と言われてしまいそうです。
Beyondさんから見て「モラルの欠ける」といわれない弁護士ブロガーのエントリーというのは、非常にまどろっこしいものになりそうです。
【追記】
元エントリーは、
松岡さんは、
小倉さんの持論通り、ノイズは一定レベルで存在する。ではどうすればいいのか? 先に書いたように、Googleやソーシャルブックマークを使えばいいのだ。そうすればノイズをフィルタリングしながら、質的にも総体として一定水準をクリアできる。
と仰っています。しかし、Googleにもソーシャルブックマークにもノイズをフィルタリングする機能などありません(Googleの場合、あまりに酷いものについては「Google八分」をしてくれる場合がありますが。)
というものだったわけで、そこに、Beyondさんから、
>あまりに酷いものについては「Google八分」をしてくれる場合がありますが。
東京都選挙管理委員会のウェブサイトは、「あまりに酷いもの」なのですか!?
現実を何も知らないくせに、知ったかぶりで現象を語るのは、世間的に識者とされる職業についている者として恥ずかしくないのでしょうか?
というコメントが投稿されたわけで、「文脈」という点を重視するならば、Beyondさんのコメントは元エントリーの文脈を全く無視したものだと言うことができます。
その後、
あまりに酷いもの⇒「Google八分」をしてくれる場合があります
であれば、
「Google八分」を既にされているもの⇒あまりに酷いもの
ですね。
という文脈関係なし、かつ、論理的にも間違っているコメントを投稿してきたのもBeyondさんですし。
といいますか、「Googleの場合、あまりに酷いものについては「Google八分」をしてくれる場合があります 」という命題が偽であるということは「Googleの場合、あまりに酷いものについても「Google八分」をしてくれる場合はない 」ということになりますから、「東京都選挙管理委員会 のウェブサイトは酷くないのにGoogle八分された」との主張は、「Googleの場合、あまりに酷いものについては「Google八分」をしてくれる場合があります 」という命題への反論になっていないのです。その程度の論理って、「テクニック」というほどのものではなく、高校卒業程度の国語力があればわかる話だと思うのです。
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