原告から訴状が本日届き、その対応等に時間が必要なため、解説が後回しになったって!
橋下徹弁護士が次のように述べておられるようです。
解説が遅れてすみません。
原告から訴状が本日届き、その対応等に時間が必要なため、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならないことの解説が後回しになってしまいました。
本日、「たかじんのそこまで言って委員会」の収録がありました。
この収録で、すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならない点を説明しました。
しかし、日本の民事訴訟法では、通常どおりであればその日までには訴状が被告に送達されるであろう日から十分な猶予期間をおいて答弁書の提出期限が設定されるし、提出期限を経過しても第1回口頭弁論期日が行われるまでに答弁書を提出すれば裁判所は特にとやかく言うことはないし、その答弁書だって、「請求の趣旨に対する答弁:原告の請求をいずれも棄却する。/訴訟費用は原告の負担とする。/との判決を求める。請求の原因に対する認否:追って主張する」という内容を形式的に盛り込めば、とりあえず第1回期日は乗り切れます。したがって、「原告から訴状が本日届」いた段階では、「懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならないことの解説」を後回しにしなければならないほど、「その対応等に時間が必要」となる事態は通常考えがたいということができます。
もちろん、弁護士が被告として訴えられた本件においてそのような形式的な答弁書を提出するのはプロとしてのプライドが許さないということはあるかも知れませんが、しかし、当事者から事情聴取をする必要がない(だって自分自身が当事者ですから)本件において、請求の原因に記載された事実の認否だけであれば1〜2時間もあれば、法的な観点からの反論を含めたとしても5時間もあれば、答弁書の作成は可能でしょう(件の発言と、大量の懲戒申立との因果関係についての立証まで第1回口頭弁論期日で行うことは、裁判所も期待していないでしょうし。)。光市母子殺害事件の差戻審の弁護人たちが被告人の本人尋問を前にしてその準備に充てなければいけない時間と比べたら、些細なものです。
また、「すでに懲戒請求された方の懲戒請求が違法にはならないことの解説」なんてものは、もしそのようなことが可能であるとするならば、単一論点についての法的な論証を一般向けに易しくリライトするだけですから、1〜2時間もあればできます。橋下弁護士が光市母子殺害事件の差戻審の弁護人たちに説明を求めたものと比べたら、かかる手間は数十分の1、数百分の1といったところでしょうか。
« 被害者の感情を損ねない刑事弁護 | Accueil | 法科大学院のコスト »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
TrackBack
Voici les sites qui parlent de: 原告から訴状が本日届き、その対応等に時間が必要なため、解説が後回しになったって!:
» 今枝弁護士がホームページを開設 [弁護士のため息]
光市母子殺害事件の弁護団の一員で、橋下弁護士を提訴した原告の一人である今枝仁弁 [Lire la suite]
Commentaires