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08/09/2007

橋下弁護士の説明を2点ほど補充してみる

 橋下徹弁護士が、次のような発言をしています。

今度は、その皆様の声を、裁判所に提出させて下さい!!!
裁判所に証拠として提出しますので、氏名と住所の明示が必要となります。
私が収集したものに関しましては、弁護士としてその管理は厳重に行いますが、裁判所に提出しますので相手方にも渡ってしまいます。
その点をご了解して下さる方、ぜひご協力お願いします。
近日、このホームページ上に、フォーマットを掲載致します。
私の私的な損害賠償事案に関することで誠に恐縮なのですが、原告の訴えを退けるためにも、そのフォーマットをプリントアウトした上で、住所を記載し署名して、橋下綜合法律事務所宛てに返送していただけましたら幸いです。

 ただし、2点ほど説明不足であるように見えます。

 一つは、民事訴訟の訴訟記録は原則何人も閲覧が可能であるということです。まさかそれらの書証について少なくとも氏名・住所を特定しうる部分の閲覧謄写制限の申立てを怠ることはないとはないと思いますが、本件に関しては、そのような書面を送ること自体自己責任という考えのもとに、そのような申立てが却下される可能性がないわけではありません

 もう一つは、そのようにして作成し橋下弁護士の元に送った書面が書証として提出された方々のうちの1〜3人くらいは証人として申請され、法廷で証言をさせられる可能性があるということです。私が原告側であれば当然、どのような事実認識の元に「今回の弁護団の活動によって弁護士会の信用を失った、また品位を欠いていると考え」たのか、その事実認識はいかなる情報源の元に形成されたのかということを事細かに訊いていくのだろうなと思ったりします。

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