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28/09/2007

低俗なテレビ番組のもたらす災禍はその放送対象地域外の住民にも及ぶ

 橋下事件の一つの教訓は、低俗なテレビ番組のもたらす災禍は、その番組を正規に放送しているテレビ局の放送対象地域に居住していない者にも及ぶということです。

 テレビ局側は、まねきTVを訴訟で押しつぶそうと画策したり、YouTube視聴を法改正により違法化しようと画策したりして、放送対象地域外の住民がテレビ番組を視聴することを禁止しようとしています。その一方で、テレビ番組を通じて、その放送対象地域外の居住者(広島在住の今枝先生はともかく、東京在住の安田先生はたかじんさんの番組を地上波では視聴できません。)に対する嫌がらせないし業務妨害行為を行うように視聴者に呼びかけることは平然と行うわけです。とても卑怯な話です。

 文化庁が提出しようとしている情報統制法案で「著作権者等が一部の人にしか知らせたくないと思っている情報をそれ以外の人が知ること自体違法」ということになったら、東京在住者に対する嫌がらせを行うように視聴者に呼びかける番組が大阪のローカル局で作られ、放送されたときには、これに抗議をすると、「著作権侵害をしている十分な可能性がある」として、自分の保有しているパソコン全部について証拠保全としてディスク及びログデータのコピーをとられてしまうかもしれないです。

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