要約すると「一般の弁護士どもはワイドショーに逆らうな」ということですね
橋下徹弁護士は、件の答弁書の中で、
懲戒請求が国民の大多数が弁護士会に対する信用を失った,失望した,あの弁護士には品位がないと感じている中で,弁護士会だけが業界内の基準で, 「いや弁護士会に対する国民の信用は失われていない,あの弁護士は,業界内では品位がある」と強弁できるのか?弁護士自治という特権を認め,そしてこのような弁護士会の国民の声を無視する強弁を許せば,弁護士が横暴した場合にそれを制御することが全くできなくなる。として、
弁護士会に対する信用や弁護士の品位を判断する上においては世間一般の常識的な感覚で判断するほかなく,そうであれば世間の声は重要な判断要素になるとしています(7頁)。
そうだとすると、「あのような極悪な被告人の弁護をすること自体が許せない」との声が国民の間で高まった場合は、弁護士会がそのような「国民の声を無視する強弁」を行うことは許されるべきではなく、そのような被告人の弁護人に就任したことをもって当該弁護士を懲戒処分とすべきだということになりそうです。もちろん、誰かが弁護人に就任しなければ刑事訴訟は進行しませんし、単位会によっては、国選については事件を選べないところもあるのですが、それは弁護士側の論理であって、「世間一般の常識的な感覚」で見たときにそれが弁護士会に対する国民の信用を失わせるものであるならば、その弁護士は懲戒されるべきだということになります。
すると、橋下弁護士の主張が認められた場合には、ワイドショーから既に断罪を受け、多数の国民から「一日も早く極刑に処せられるべき」であると考えられている被疑者・被告人の弁護人に就任することは、それだけで懲戒処分に処せられるリスクを負う行為であり、まして、その者が無実であるとする方向で弁護活動を行うことは、自らの弁護士生命をどぶに捨てるようなものだということになりそうです。
もちろん、そのような世の中になれば、ワイドショーが被疑者・被告人の生殺与奪権を事実上持つようになるのですから、ワイドショーでは橋下弁護士を擁護する意見が多かったというのは宜なるかなです。
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