公判を急遽欠席する場合
最近刑事弁護をやっていないので誤解があるかもしれないのですが、私が刑事弁護をやっていたころは、被害者やその遺族が公判を傍聴するかどうか弁護人には事前連絡はなかったし、そもそも被害者遺族の連絡先を教えてもらうこともなかったです。もちろん、被害者遺族の調書が開示されていれば、調書に記載されている範囲内でその住所を知ることは可能なのですが、ただその場合でも電話番号等を教えてもらうことはなかったように思います。また、被害者やその遺族は一般に、弁護人から直接コンタクトを求められることを好ましく考えない傾向があるので、示談交渉を行うなどの特段の事情がない限り、弁護人が直接被害者やその遺族にコンタクトをとることは差し控えるのが通常です。
従って、何らかの理由で急遽公判を欠席することとなった場合、弁護人としては、裁判所と検察官に対しその旨を連絡するにとどめ、被害者やその遺族にまで公判を欠席する旨を直接通知はしないのが通常だったはずです。
最近、運用が変わったのでしょうか。
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