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24/09/2007

橋下弁護士の答弁書

 光市母子殺人事件の差戻控訴審の弁護人の一部が橋下徹弁護士を訴えた損害賠償請求事件の答弁書がアップロードされ、橋下弁護士のブログからリンクされています。

 民事訴訟での攻撃防御には不正解はあっても正解はないという前提で話をさせていただきますと、私ならば、この種の案件であれば、第1回口頭弁論期日の段階では、請求の趣旨に対する答弁と請求の原因に対する認否をした上で、原告ら側が違法と考える懲戒請求について具体的に特定するように求釈明を行う程度にとどめるかなと思ったりはします。もちろん、この段階で、懲戒申立てが不法行為となるための要件について論じたい誘惑に駆られるとは思うのですが、どのような懲戒申立が具体的になされたのを知らない状態であまり先走るのはリスクが高いので、とりあえずは回避しておきたいように思います(原告ら側の回答次第で法的主張を微調整する余地を残しておきたいですし、必要以上に大風呂敷を広げることがないようにしておきたいです。)。

 また、上記差戻審における本件各原告らの弁護活動以外の点(例えば、麻原弁護団の控訴趣意書の不提出等について)を強調すると、懲戒請求に正当性がそもそもなかったとの印象を強く与えてしまうので、自分なら回避するだろうとは思います。また、懲戒請求が多数寄せられたらそれで懲戒相当となるがごとき議論は──多数の一般市民に支持されているということが橋下弁護士の依って立つところなので難しいとは思いますが──陶片追放ないし村八分の論理を思い起こさせますので、裁判官の心証を害するのではないかと私ならば危惧してしまうところです。

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