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07/09/2007

橋下弁護士は、なぜ大量の懲戒申立てを呼びかけたのか。

 橋下徹弁護士がテレビで語ったとされる発言は下記のとおりのものです。

ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ
懲戒請求を1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったらですね、弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ

 なぜ、「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったら 」「弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかない 」と橋下弁護士は考えたのでしょうか。

 論理的にいえば、懲戒請求人が何人いようが、被請求者が何を行い又は行わなかったのかという事実は動きませんし、弁護士は何をすべきであり又はすべきではないかという規範も動きませんので、被請求者が現実に行い又は行わなかったことが懲戒事由にあたるか否かという結論も変動しません。したがって、橋下弁護士が1人で懲戒の申立てを行っても懲戒処分がなされない事案において、「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださった」場合に、懲戒処分が下されることになれば、それはおかしいということができます。

 では、橋下弁護士は、「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったら 」「弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかない 」と橋下弁護士は考えたのでしょうか。

 あり得るとすれば、次のようなことです。

 懲戒申立てがなされると、所属弁護士会の綱紀委員会の委員は、懲戒申立書及び添付資料並びにこれに対する反論書及び添付資料を熟読した上で、懲戒請求人と被請求者とを綱紀委員会に呼び出して事情聴取を行い、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の決定又は懲戒しない旨の決定を行うことになります(その決定書を作成するためには、判決書を作成するのと同程度の労力を必要とします。)。そして、綱紀委員会の委員は、基本的に無給です。

 で、「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださった」場合、「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人」に一斉に押しかけられた弁護士会の綱紀委員会の委員は、上記作業を、懲戒請求人の人数分行わなければなりません。これを処理しようと思ったら、綱紀委員会の委員は、当面本業そっちのけで、綱紀委員会としての仕事をしなければいけません。しかも無給です。

 綱紀委員会がこの苦境を脱する手段は何かないかというと、一つあります。さっさと、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の決定をして、懲戒委員会にこの件を投げてしまうことです。つまり、「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったら 」、綱紀委員会の委員が、そのいつ果てるとも分からない事務作業の多さに根を上げて、本来は懲戒相当事案ではないのに、懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の決定をしてくれる。「1万,2万とか10万人とか、この番組見てる人が、一斉に弁護士会に行って懲戒請求かけてくださったら 」「弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかない 」という予想は、その意味においてなされたと考えるのであれば、全く根拠のないことではありません。あとは、綱紀委員を務める方々の矜恃をどれだけ信用するかどうかという人間観の問題です。

 ただし、そのような経路で懲戒処分が認められた場合、数で無理を通して道理を引っ込めたことにしかならないので、これに荷担した方々は、単なる被害者ではなく、悪に荷担した加害者だということができます。この件をきっかけに特に刑事弁護人がワイドショーの顔色をうかがいながらでなければ弁護活動を行い得なくなったり、ワイドショーのコメンテーターに付け届けをして世論工作を行うことが弁護活動の必須アイテムになったりしたことにより、多くの刑事被告人が本来科されなくともよい刑罰を科されるようになった場合、その責任は、橋下弁護士だけでなく、橋下弁護士の煽動に乗せられて懲戒申立てを行った方々も負うべきなのです。

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Commentaires

「トニオさんのコメントに関連して、
発言の前後での懲戒請求の申立件数の変動によって、発言と懲戒請求数の因果関係がわかったとして、
橋本弁護士の発言はマスメディアで懲戒制度を広く周知しただけに過ぎないように思うのですが、
なぜ橋本弁護士に民事上の責任が生じるのかよく理解できません。
もしよろしければ解説をお願いします。」とのコメントを「モリキ」さんという方から頂きました。

 この種のご見解はネット上で散見されるのですが、「ぜひね、全国の人ね、あの弁護団に対してもし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求かけてもらいたいんですよ」という発言について「マスメディアで懲戒制度を広く周知しただけに過ぎないように思」ってしまう方は、「〜してもらいたい」という言葉の働きについて勉強された方が良いのではないかと思います。

橋下発言の前後での懲戒請求の申立件数の変動と申立ての内容、それらを合理的に説明できる他の独立した要因の不存在等から、(相当)因果関係が立証される可能性はそんなに少なくないと思いますが。

マルチポストの質問で申し訳ないんですが、フジテレビのニュース等で(等っていうのはムーブで宮崎哲弥も言ってたただけですが)、「橋下弁護士の発言と懲戒請求との因果が立証できないのではないか」という裁判へのコメントがあったんですが、その因果関係ってどうやったら立証できたことになるんでしょうか?

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