« 最初が肝心 | Accueil | 民法1040条1項の類推適用 »

14/11/2007

弁護士業務妨害対策ハンドブック in 2007

 東京弁護士会弁護士業務妨害対策特別委員会から「弁護士業務妨害対策ハンドブック 改訂版 ──弁護士が狙われる時代に──」が送られてきました。

 弁護士を攻撃することによって、本来行うべきことを行うことを躊躇させよう(そして、特定の事件が自分の希望する方向で解決されるように仕向けよう)という企み自体は古くから有り、それ故、弁護士会はこの種のハンドブックを定期的に会員に配布されます。もっとも、業務妨害の手法として「インターネット掲示板で誹謗中傷」という項目が盛り込まれているのは今日的でしょうか(ただ、『2ちゃんねる』のURLを「http://www.2Ch.net/」というふうに「C」だけ大文字で記載するというのは、オリジナリティに溢れているように思いますが。)。

 このハンドブックの校了がいつ終わったのかが分からないのでそこまで要求するのは酷かも知れないのですが、懲戒申立の濫用事例は、事件の依頼者又は相手方からの申立であるのが通常なので(31頁)とするにとどまっているのは、時代の波に乗り切れていないかも知れません。広告が解禁になったのに一向にテレビCMを行わない弁護士に対して、情報バラエティ番組において、タレント弁護士をして、数万件単位での懲戒請求を行うように視聴者に呼びかけさせてこれをカットせずに放送する(1000万人とも言われる視聴者の0.003%である300人がこの呼びかけに応じて懲戒請求を行っただけでも、対象弁護士及び所属単位会の綱紀委員会の業務は相当程度妨害される)というタイプの業務妨害について、今回のハンドブックでは取り上げられていないようです。

« 最初が肝心 | Accueil | 民法1040条1項の類推適用 »

Commentaires

L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.

TrackBack

« 最初が肝心 | Accueil | 民法1040条1項の類推適用 »

octobre 2017
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31