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26/04/2008

ネット事業者の説明義務

 フィルタリングのオン・オフは親が選択できるようにすべきだといっている人の多くは,情報リタラシーの低い親は子供からせがまれると簡単にフィルタリングを外してしまうことを知っているところが何ともいえません。もちろん,「価値観の多様性」「社会の多様性」を標榜する方々が,そのような親の下にいる小中学生の裸の写真がネット上に流通しまくったり,そのような子供たちが誘われるがままに売春でお小遣い稼ぎをするようになったり,小中学生のうちから18禁の刺激の強い動画を日常的に楽しむようになりそこに描かれているような行為を特に問題となる行為ではないと考えるようになったりすることを歓迎していることは想像するに難くありません。

 ただ,リスクのある商品やサービスを提供するにあたっては,そのリスクの内容を消費者にわかりやすく説明する義務を事業者に課すのが近年の消費者保護の流れです。そういう意味では,フィルタリングのオン・オフを親が選択できる現在,ネット事業者は概ね失格ということができそうな気がします。

 やはり,フィルタリングをオフにすると子供たちをどのような情報に晒すことになるのかを示すとともに,特にCGM系のサービスについて言えば,そこに参加したことによって子供たちがどのようなトラブルに巻き込まれるようになったのかをわかりやすく図解入りで示したパンフレットを携帯電話事業者やISP等は消費者に無償で提供した上で,フィルタリングを外す選択をしようとする消費者に対しては,「フィルタリングを外した状態で子供たちにネットを利用させた場合には,子供たちは,殺害又はレイプされたり,児童売春に手を染めたり,自分の裸の写真を見ず知らずに人に送ってしまったり,ネットいじめの加害者又は被害者となったり,有害指定されたコンテンツを視聴するようになったりする可能性が高まります。それでもフィルタリングを外しますか?□はい,□いいえ」と記載された書面を送って,親から「はい」欄にチェックし,これに署名・押印をしてもらった上で書面を送り返してもらったときに初めてフィルタリングを外してもらうようにすべきなのではないかという気がします。

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