福島大野事件と検察官控訴の可能性
福島大野事件地裁判決ですが、未だ新聞報道しかないので詳細はわからないものの、
医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反した者には刑罰を科する基準となり得る医学的準則は、臨床に携わる医師がその場面に直面した場合、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の一般性、通有性がなければならない。という部分と、
医療行為を中止する義務があるとするためには、検察官が、当該行為が危険があるということだけでなく、当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、より適切な方法が他にあることを立証しなければならず、このような立証を具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる臨床症例の提示が必要不可欠だといえる。という規範定立部分が検察にとって相当厳しいのと、医師法第21条の解釈について最高裁判決との整合性が問題となりうるので、検察官控訴となる可能性は半々くらいあるかなあという感じはします。マスコミに煽られてとか、被害者遺族に感情移入してとかということではなく、地裁が定立した規範について上級審の判断を仰ぐという意味で、ということです。そのこと自体は、検察の職務としては正当だと思いますが、医療系の方々から感情的なバッシングを受けそうな気がします。現代は、法曹が職務を全うしようとするとバッシングを受ける難儀な時代ですから。
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