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02/09/2008

いわゆる朝青龍問題と憲法

 日本相撲協会と朝青龍との関係について言えば,なぜ日本相撲協会が朝青龍のプライベートな事項(就業時間外の髪型や,休暇期間中の帰省の可否等)についてあれやこれやと文句を付けられるのかが理解できなかったりします。

 日本相撲協会と力士との間の契約関係がどのような種類のものであるのかは分かりませんが,仮に雇用契約の一種だとしても,就業時間外の全人格を協会が支配するようなことは許されるべくもありません。また,財団法人である日本相撲協会が興行収益の極大化を目指して力士の人権を制約することが許されるのかについてそもそも疑問が生じうるところですが,仮に,主に有限会社ないし株式会社により運営される芸能プロダクション並みのイメージコントロール目的の干渉が許されるとしても,休暇期間中に帰省することや,人前に現れるときにかならず髷を結った状態でいることを常に強制することは行き過ぎなのではないかという気がしてなりません。

 相撲が日本の伝統的なスポーツであり,神道的な要素が多分に組み込まれていることを加味してみても,わが国の憲法秩序がそこに及ぶことを否定することはできないというべきでしょう。

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