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15/10/2008

非売品であるポスターの横流し品のネットオークションと贓物牙保罪

 落合先生は,「厚労省ポスター“横流し” オークション出品 職員の小遣い稼ぎ?」というエントリーで,

上記の記事にあるようなポスターの場合、管理不十分のまま、所有権の所在もよくわからないまま、人気があるポスターが続々と出品され、騒ぎが起きる、というパターンで、削除しようにも削除の理由が見当たらない、という場合が非常に多いのが実情です。

と述べておられます。

 ただ,元の所有者において管理不十分との事実があるにせよ,第三者への所有権移転が行われていない物品がインターネットオークションに掛けられている場合には,それが窃盗なのか,横領なのか,占有離脱物横領なのかはともかくとして,盗品その他財産権に対する罪に当たる行為によって領得された物の有償の処分の斡旋をしたとして贓物牙保罪(刑法256条2項)にあたる危険があるわけですから,元々の所有者であると主張する側から当該物品の処分状況等を聴取し,さらに,出品者から当該物品の入手状況等を聴取した上でないと,当該商品に関するインターネットオークションを継続するのは,ネットオークション業者としては危険ではないかという気がしてなりません。

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