いい加減,民事と刑事の区別くらいはつけてほしい。
続・院長の独り言というブログの「医療『事故』と医療『過誤』」と題する一連のエントリーは,医療系ブロガーの典型的な誤りや身勝手さを示すものとして,注目に値します。
まず,「①」において,いきなり,福島大野病院事件の被害者の父親が一審判決後2人の孫のためにも娘の死を無駄にせず、二度と同じような事故が起きないようにして欲しい
と述べたことに関して,
これは、我々医療サイドにとって、実は大変失礼な発言であった。と述べています。その理由が,なんと,
事実誤認をしている素人も多いが、そもそもあれは「事故」でも「事件」でも無く、『癒着胎盤』という立派な「病気」だったのだ。です。しかし,例えば,人の生命,身体,財産等の法益の全部又は一部を損なわしめる事実状態の変動を「事故」と定義すれば,福島大野病院事件において,帝王切開手術中に妊婦が失血死してしまったことを「事故」と表現することにはなんの問題もありません。むしろ,「癒着胎盤」という「病気」が直接の死因とはなっていない以上,
そもそもあれは「事故」でも「事件」でも無く、『癒着胎盤』という立派な「病気」だったのだというのは,事実と乖離した表現といいうるでしょう。
なお,このブログ主は,NHKをはじめとした論説委員
が遺族の思いを受け止めて、今回の事件を教訓に、安心して医療を受けられる態勢を整えていくことが何より必要なのだ
と語ったのを遺族が可哀想だから厳罰を医師に下さねばならない、というようなスタンス
と受け取って,悪意を感じ取ったのだそうです。しかし,普通に文章を解釈する限り,そのように受け取ることは国語的に無理があるといわざるを得ません。
また,このブログ主は,
何でもかんでも、医師(病院)が失敗したら訴えるという風潮に歯止めを掛けないと、医療に携わる者達の健全な精神状態は絶対に保てない。と述べていますが,少なくとも現在の日本では,
何でもかんでも、医師(病院)が失敗したら訴えるという風潮はありません(そんな風潮が確立していたら,今程度の低廉な保険料で,医師賠償責任保険が維持できるわけないではないですか。)。
また,このブログ主は,
医療裁判では、被告医師は相当な精神的ダメージと金銭的損害を受けるため、法的整備がされるまでの間、医師が無罪の場合、その賠償金は、きつい言い方だが、原告が支払ってしかるべきではないだろうか。とも述べていますが,「無罪」判決が下されうるのは刑事裁判だけであって,刑事裁判においては「原告」は存在しません。被害者やその遺族は,そのミスで患者を死傷させた医師を起訴するか否かについて,何らの決定権限もありません。医師の側から司法に対して文句を言うなとはいいませんが,いい加減,民事と刑事との区別くらいはしていただいてもよいのではないかと思ったりします。
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