財産開示手続に関するアンケート
日弁連が,財産開示手続に関するアンケートの結果を公表しています。
司法制度の使い勝手をよくするためには,「逃げ得」「隠し得」を許さないことが大切であり,民事執行法上の財産開示手続の中で財産開示を拒んだり,虚偽の申告をしたりする債務者について,懲役刑を科すこととするのもやむを得ないかなという感じが確かにしています(罰金刑を科すこととした上で,罰金を支払わない場合には労役場送りというのもないわけではないのでしょうが,隠し財産に比して罰金額が低いと,やはり「隠し得」に終わってしまうような気がします。
また,例えば,金銭債権に係る債務名義を履行しない者が,通常有償で行われてしかるべき業務を形式上無償または低額にすぎる報酬額で行っていることにしている場合には,一種の不作為による詐害行為が行われているものとして,その仕事との関係で本来支払われるべき報酬額について,当該債務者を使用している者に,債権の引き当てとして拠出させるような仕組みがあってもいいようには思います。
某上場企業の子会社においては,多くの金銭債務を履行していないことが知られている特定の取締役から役員報酬は不要だと言われても,「君自身が我が社から一円もお金を受け取りたくないというのならばそれは構わない。しかし,君は,君の債権者の債権をできるだけ満足させる義務がある。よって,我が社としては,君に支払うべき報酬額を,経理上君に払ったことにして,君の債権者に配分することとする。それでいいね。」と言って聞かせるくらいの大人の精神が欲しいところです。
これは,某社の株を購入して,株主総会でそういうお話をした方がよいのでしょうかって,考えてしまうところです(年初来最高値の4分の1くらいで買えるので,手が出ないわけでもないのですが。)。
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